公開日 2026年04月01日
鳴門市では、都市計画に基づく用途指定地域のうち、市街化区域及び一部の市街化調整区域が騒音規制法に基づく規制対象地域として指定され、その他の市街化調整区域及び都市計画区域外についても、徳島県生活環境保全条例により地域の指定がされています。したがって、鳴門市内で騒音規制法及び徳島県生活環境保全条例により定められた建設作業(「特定建設作業」という。)を実施しようとする場合には、特定建設作業実施の届出が義務づけられており規制基準も定められています。
指定地域として定められた地域で次の作業(特定建設作業)を行う場合には、作業開始の7日前までに所定の届出をしてください。
ただし、当該作業がその作業を開始した日に終了する場合は、届出等は不要です。
| 特定建設作業の種類 | |
|---|---|
| 1 | くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガと併用する作業を除く。) |
| 2 | びょう打機を使用する作業 |
| 3 | さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。) |
| 4 | 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。) |
| 5 | コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。) |
| 6 | バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。)を使用する作業 |
| 7 | トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。)を使用する作業 |
| 8 | ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。)を使用する作業 |
| ① | 当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。 |
| ② | バックホウ・トラクターショベル・ブルドーザーの規制対象外となる「環境大臣が指定するもの」は国土交通省指定の低騒音型建設機械で、「低騒音型」や「超低騒音型」の標識(ラベル)が機体に表示されています。 |
| ③ | 6~8の作業は、下記の「その他の区域」内で作業する場合は特定建設作業に該当しません。 |
騒音規制法等に基づき、規制対象地域として1号地域、2号地域及びその他の区域に区分されています。
(1)指定地域
鳴門市の全域
(2)区域の区分
| 指定地域 | 市内全域 | 区域 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1条に規定する地域 |
| 1号区域 | 第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 上記以外の地域で、学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホーム並びに幼保連携型認定こども園の周囲おおむね80メートル以内の区域 |
|
| 2号区域 | 工業地域 工業専用地域 |
|
| その他区域 ※2号区域の規制基準を適用 |
市街化調整区域 都市計画区域外 |
| 基準 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 振動の大きさ | 85デシベルを超えないこと | |
| 2 | 作業ができない時間 | 1号区域 | 午後7時から翌日の午前7時 |
| 2号区域 | 午後10時から翌日の午前6時 | ||
| 3 | 1日当たりの作業時間 | 1号区域 | 10時間以内 |
| 2号区域 | 14時間以内 | ||
| 4 | 同一場所における作業時間 | 連続6日以内 | |
| 5 | 日曜その他の休日における作業時間 | 禁止 | |
| (1) | 「振動の大きさ」の基準は、特定建設作業の場所の敷地の境界線における値。 |
| (2) | 「作業ができない時間」については、災害・非常事態の発生、人の生命・身体の危険防止、鉄道・軌道の正常な運行の確保、道路を占用する工事・道路使用の許可を要する工事のため、やむを得ない場合は適用しない。 |
| (3) | 「1日当たりの作業時間」及び「同一場所における作業時間」については、災害・非常事態の発生、人の生命・身体の危険防止のため、やむを得ない場合は適用しない。 |
| (4) | 「日曜その他の休日における作業時間」については、災害・非常事態の発生、人の生命・身体の危険防止、鉄道・軌道の正常な運行の確保、変電所の工事、道路を占有する工事、道路使用の許可を要する工事のため、やむを得ない場合は適用しない。 |
(1)届出義務者
特定建設作業を伴う建設工事を施行しようとする工事元請人。
(2)届出の単位
特定建設作業の種類ごとに届出が必要。
(3)届出内容
| ア | 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 |
| イ | 建設工事の名称及び目的に係る施設又は工作物の種類 |
| ウ | 特定建設作業の種類並びに使用される機械の名称、形式及び使用並びに場所、実施の期間、開始及び終了の時刻 |
| エ | 騒音の防止の方法 |
| オ | 発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 |
| カ | 届出者の現場責任者の氏名及び連絡場所 |
| キ | 下請負人が特定建設作業を実施する場合は、当該請負人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名、現場責任者の氏名及び連絡場所 |
(4)提出期限
特定建設作業の開始の中7日前までに届け出てください。(ただし、災害その他の非常の事態の発生により緊急を要する作業を除きます。)
(5)届出書
様式第9 特定建設作業実施届出書(騒音規制法[XLS:29.5KB]
様式第13号 特定建設作業実施届出書(徳島県生活環境保全条例)[XLS:30KB]
(6)添付書類
| ア | 特定建設作業の場所の付近見取図で周辺の住居等の位置がはっきりわかるもの |
| イ | 特定建設作業を伴う建設工事の工程の概要を示した工事工程表で、特定建設作業の工程を明示したもの |
| ウ | 遅延理由書(期限が過ぎてから届出を出す場合) |
| エ | 許可書、協議書の写し又は理由書(道路使用許可条件等で夜間や日曜、休日に作業する場合のみ必要) |
(7)提出部数
2部
(8)提出先
環境共生部環境政策課(本庁舎2階)
