日本の年金の仕組み
年金は、みんなから保険料(保険のお金)を集めて、年をとった人や障がいのある人たちなどを助ける制度です。
日本の年金は、次の2つがあります。
①国民年金
日本に住んでいる20歳から60歳になるまでの人は、外国人もみんな「国民年金」に入らなければなりません。
②厚生年金
会社や学校などで働いている人が入ります。
年金についてくわしく知りたい人は、日本年金機構のウェブサイトを見てください。
国民年金制度の仕組み(外部サイトへリンク)
https://www.nenkin.go.jp/international/index.html
*日本語、英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、インドネシア語、タガログ語、タイ語、ベトナム語、ミャンマー語、カンボジア語、ロシア語、ネパール語、モンゴル語
国民年金
国民年金に入る人は、①、②、③のグループに分かれています。
結婚したときや結婚をやめたとき、会社をやめたときは、グループが変わります。14日以内に、市役所で手続きしてください。
①「第1号被保険者」の人
会社に入らないで働いている人、学生、働いていない人など
入り方:市役所にいって、自分で手続きします。
保険料の払い方:納付書を使って、銀行やコンビニエンスストアなどで払います。
*納付書は、お金を払うための手紙です。家に届きます。
②「第2号被保険者」の人
会社や学校などで働いている人
入り方:会社などが手続きします。
保険料の払い方:会社などが払います。
③「第3号被保険者」の人
夫や妻が厚生年金に入っている人
入り方:夫や妻の会社などが手続きします。
保険料の払い方:夫や妻の会社などが払います。
国民年金でもらうことができる主なお金
老齢基礎年金
年金のお金を10年以上払った人は、65歳からもらうことができます。
障害基礎年金
国民年金に入っている人が、病気やけがで障がいが出たときにもらうことができます。
遺族基礎年金
国民年金に入っている人が亡くなったときに、亡くなった人の夫か妻か、子どもがもらうお金です。亡くなった人が、生活に必要なお金を出していたときだけです。
保険料を払うことができないとき
生活するためのお金が少なくて、保険料を払うことができないときは、市役所に相談してください。
保険料を払わなくてよくなったり、保険料の支払いを、おそくする制度があります。
特別な理由がないのに保険料を払わないでいると、年をとったときに年金をもらえないかもしれません。
厚生年金
厚生年金に入っている人がもらうことができるお金は、次のようなものがあります。
- 年をとったときにもらう「老齢厚生年金」
- 病気やけがで障がいが出た人がもらう「障害厚生年金」
- 年金に入っていた人が亡くなったとき、家族がもらう「遺族厚生年金」
脱退一時金
外国人が日本を出て、日本に戻る予定がないときは、脱退一時金というお金をもらうことができます。
もらうことができる人
- 国籍が日本ではない人
- 国民年金や厚生年金の保険料を払った期間が6か月より長くて、10年より短い人
もらう方法
日本を出たあとに、必要な書類を日本年金機構へ送ってください。
日本を出てから2年以内に申しこんでください。
くわしいことは、日本年金機構のウェブサイトを見ください。
日本年金機構 脱退一時金の請求手続き(外部サイトへリンク)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/sonota-kyufu/20140710.html
年金についてきくところ
徳島北年金事務所
住所:徳島県徳島市佐古三番町12-8
電話:088-655-0200(自動の音声で案内があります。)
*使えるのは日本語だけです。
お問い合わせ
〈=何か知りたいとき、何か聞きたいことがあるとき、わからないことがあるとき〉
市民課
TEL:088-684-1092
E-Mail:simin@city.naruto.i-tokushima.jp