災害(さいがい)にあったときは

公開日 2026年02月15日

更新日 2026年03月03日

罹災(りさい)証明書(しょうめいしょ)と被災(ひさい)届出(とどけで)証明書(しょうめいしょ)について

鳴門(なると)市(し)では、地震(じしん)や風水害(ふうすいがい)などの自然(しぜん)災害(さいがい)によって家屋(かおく)等(とう)に被害(ひがい)があった場合(ばあい)、被災者(ひさいしゃ)生活(せいかつ)再建(さいけん)支援(しえん)制度(せいど)を受(う)ける際(さい)や保険(ほけん)金(きん)等(など)の請求(せいきゅう)に必要(ひつよう)となる「罹災(りさい)証明書(しょうめいしょ)」及(およ)び「被災(ひさい)届出(とどけで)証明書(しょうめいしょ)」を交付(こうふ)します。

※火災(かさい)の場合(ばあい)は、鳴門市(なるとし)消防(しょうぼう)本部(ほんぶ)に問(と)い合(あ)わせください。

 

証明書(しょうめいしょ)の種類(しゅるい)

【罹災(りさい)証明書(しょうめいしょ)】

災害(さいがい)〈=地震(じしん)や台風(たいふう)〉により被害(ひがい)を受(う)けた 住家(じゅうか) 〈=住(す)んでいる 家(いえ)〉について、 被害(ひがい)の 程度(ていど) 〈=どのくらい壊(こわ)れたか〉を 証明(しょうめい)するものです。

原則(げんそく)は、 調査員(ちょうさいん)が 実際(じっさい)の 場所(ばしょ)に 行(い)って 調(しら)べます。 「自己(じこ)判定(はんてい)方式(ほうしき)」であれば、 写真(しゃしん)だけで 調(しら)べることができます。

 

◆罹災(りさい)証明書(しょうめいしょ)の 対象(たいしょう) 〈=罹災(りさい)証明書(しょうめいしょ)を 出(だ)すことができる 家(いえ)〉

住家(じゅうか) 〈=災害(さいがい)が 起(お)きた 時(とき)に、 実際(じっさい)に 住(す)んでいた 建物(たてもの)〉とします。 お店(みせ)や 空(あ)き家(や) 〈=誰(だれ)も 住(す)んでいない 家(いえ)〉は、 対象(たいしょう)になりません。

しかしお店(みせ)でも、 もし人(ひと)が 住(す)んでいるなら 「住家(じゅうか)」としてあつかいます。 家(いえ)が 自分(じぶん)のものでなくても、 借(か)りている 人(ひと)も、 大家(おおや)さんも 申(もう)し込(こ)むことできます。

◆「自己(じこ)判定(はんてい)方式(ほうしき)」について

建物(たてもの)の 壊(こわ)れた 部分(ぶぶん)が 建物(たてもの) 全体(ぜんたい)の10% 未満(みまん)であり、 申請(しんせい)する人が 「準半壊(じゅんはんかい)に 至(いた)らない (一部(いちぶ)損壊(そんかい))」 という結果(けっか)に 納得(なっとく)できるときは、 調査員(ちょうさいん)が 実際(じっさい)の 場所(ばしょ)で 調(しら)べることはせず、 写真(しゃしん)でどのくらい 壊(こわ)れているかを 決(き)めます。

※準半壊(じゅんはんかい)に 至(いた)らない …建物(たてもの)の 壊(こわ)れた 部分(ぶぶん)が 建物(たてもの) 全体(ぜんたい)の10% 未満(みまん)であること

【災害(さいがい)に係(かかわ)る住家(じゅうか)の被害(ひがい)認定(にんてい)基準(きじゅん)】
https://www.bousai.go.jp/taisaku/unyou.html

 

【被災(ひさい)届出(とどけで)証明書(しょうめいしょ)】

住家(じゅうか) 以外(いがい) 〈=お店(みせ)や 空(あ)き家(や) 〈=誰(だれ)も 住(す)んでいない 家(いえ)〉〉のものが 壊(こわ)れたときに、 申請(しんせい)した 人(ひと)からどのくらい 壊(こわ)れたかの 届出(とどけで)があったことを 証明(しょうめい)するものです。

罹災(りさい)証明書(しょうめいしょ)とは 違(ちが)って、 どのくらい壊(こわ)れたかは 書(か)きません。 調査員(ちょうさいん)が 来(き)て 調(しら)べることもありません。 そのためどのくらい壊(こわ)れたかがわかる 写真(しゃしん)が 必要(ひつよう)です。

 

◆被災(ひさい)届出(とどけで)証明書(しょうめいしょ)の 対象(たいしょう) (被災届(ひさいとどけ)証明書(しょうめいしょ)が 出(だ)すことができる 家(いえ))

住家(じゅうか) 以外(いがい)の 建物(たてもの)( カーポート(かーぽーと)や 車庫(しゃこ)、 倉庫(そうこ)、 塀(へい)、 フェンス(ふぇんす)、 看板(かんばん)、 ビニールハウス(びにーるはうす)や 農業用(のうぎょうよう) 倉庫(そうこ)などの 農業(のうぎょう) 施設(しせつ)、 事務所(じむしょ)、 お店(みせ)など)や 工場(こうじょう)の 機械(きかい)や 車(くるま)、 家財(かざい)なども 対象(たいしょう)とします。

なお、災(さい)害(がい)が 起(お)きてから 時間(じかん)がたつと、 どれくらいの被害(ひがい)があったかを 調(しら)べることも 難(むずか)しくなります。 そのため、災害(さいがい)から 3ヶ月(かげつ)が 経(た)ったときは、 住(す)んでいる 家(いえ)についても 基本的(きほんてき)には 被災(ひさい)届出(とどけで)証明書(しょうめいしょ)を 出(だ)します。

 

申請(しんせい)方法(ほうほう)〈=申請(しんせい)の仕方(しかた)〉

【罹災(りさい)証明書(しょうめいしょ)】

◆いつまでに申(もう)し込(こ)むか

基本的(きほんてき)には、災害(さいがい)があった日(ひ)から3ヶ月(かげつ)以内(いない)に申(もう)し込(こ)んでください。

※とても大(おお)きな災害(さいがい)など、特別(とくべつ)な理由(りゆう)があるときは、市長(しちょう)が認(みと)めたら、締(し)め切(き)りが延(の)びることがあります。

◆申請(しんせい)に必要(ひつよう)なもの(申(もう)し込(こ)むときに持(も)ってくるもの)

・罹災(りさい)証明書(しょうめいしょ)等(とう)交付(こうふ)申請書(しんせいしょ)(様式(ようしき)第1号(だい1ごう))

・本人(ほんにん)を確認(かくにん)できる書類(しょるい)のコピー(こぴー)(運転(うんてん)免許証(めんきょしょう)、マイナンバーカード(まいなんばーかーど)、パスポート(ぱすぽーと)など)

〇代理人(だいりにん)が申請(しんせい)するとき:委任状(いにんじょう)(様式(ようしき)第5号(だい5ごう))

〇すでに修理(しゅうり)または解体(かいたい)したとき:どのくらい壊(こわ)れていたかが確認(かくにん)できる写真(しゃしん)、見積書(みつもりしょ)や領収書(りょうしゅうしょ)のコピー(こぴー)

〇「自己(じこ)判定(はんてい)方式(ほうしき)」で申(もう)し込(こ)むとき:どのくらい壊(こわ)れていたかが確認(かくにん)できる写真(しゃしん)

 

【被災(ひさい)届出(とどけで)証明書(しょうめいしょ)】

◆いつまでに申(もう)し込(こ)むか

災害(さいがい)があった日(ひ)から、いつでも申(もう)し込(こ)みができます。締(し)め切(き)りはありません。

◆申請(しんせい)に必要(ひつよう)なもの〈=申(もう)し込(こ)むときに持(も)ってくるもの〉

・罹災(りさい)証明書(しょうめいしょ)等(とう)交付(こうふ)申請書(しんせいしょ)(様式(ようしき)第1号(だい1ごう))

・本人(ほんにん)を確認(かくにん)できる書類(しょるい)のコピー(こぴー)(運転(うんてん)免許証(めんきょしょう)、マイナンバーカード(まいなんばーかーど)、パスポート(ぱすぽーと)など)

〇代理人(だいりにん)が申請(しんせい)するとき:委任状(いにんじょう)(様式(ようしき)第5号(だい5ごう))

どのくらい壊(こわ)れているかがわかる写真(しゃしん)(車(くるま)の場合(ばあい)は、ナンバープレート(なんばーぷれーと)が見(み)えるように写真(しゃしん)をとってください)

〇すでに修理(しゅうり)や処分(しょぶん)したとき:見積書(みつもりしょ)や領収書(りょうしゅうしょ)のコピー(こぴー)

〇車(くるま)が水(みず)につかったとき:写真(しゃしん)のほかに、修理(しゅうり)の見積書(みつもりしょ)や領収書(りょうしゅうしょ)、修理(しゅうり)証明書(しょうめいしょ)などのコピー(こぴー)も必要(ひつよう)です

※申請(しんせい)する人(ひと)が本人(ほんにん)〈=災害(さいがい)にあった人(ひと)〉か、同(おな)じ家(いえ)に住(す)んでいる人(ひと)なら、下(した)のURLから電子(でんし)申請(しんせい)ができます。どうぞ使(つか)ってください
https://logoform.jp/form/ZpQE/299926

 

申請(しんせい)窓口(まどぐち)〈=申(もう)し込(こ)みをするところ>

【危機(きき)管理局(かんりきょく)】

家(いえ)や建物(たてもの)など、下(した)に書(か)いてある以外(いがい)の被害(ひがい)は、「危機(きき)管理局(かんりきょく)」に申(もう)し込(こ)んでください。

 

【商工(しょうこう)政策課(せいさくか)】

お店(みせ)や会社(かいしゃ)、事務所(じむしょ)など、仕事(しごと)で使(つか)っている建物(たてもの)の被害(ひがい)は、「商工(しょうこう)政策課(せいさくか)」に申(もう)し込(こ)んでください。

 

【農林(のうりん)水産課(すいさんか)】

ビニールハウス(びにーるはうす)など、農業(のうぎょう)に使(つか)っている施設(しせつ)の被害(ひがい)は、「農林(のうりん)水産課(すいさんか)」に申(もう)し込(こ)んでください。

 

注意(ちゅうい)すること

  • 罹災(りさい)証明書(しょうめいしょ)をもらうためには、職員(しょくいん)が現場(げんば)に行(い)って調(しら)べることが必要(ひつよう)です。
    調(しら)べる前(まえ)に修理(しゅうり)などをしてしまうと、どのくらい壊(こわ)れたかがわからなくなることがあります。そのために、修理(しゅうり)をする前(まえ)に建物(たてもの)などどのくらい壊(こわ)れていたかがわかる写真(しゃしん)を撮(と)って、保管(ほかん)してください。
  • その日(ひ)のうちに証明書(しょうめいしょ)をもらうことはできません。
    現場(げんば)を調(しら)べたり、証明書(しょうめいしょ)をつくるため、時間(じかん)が必要(ひつよう)です。
  • 大(おお)きな災害(さいがい)があったときは、申(もう)し込(こ)みする人(ひと)が多(おお)くなり、窓口(まどぐち)が混(こ)みます。
    現場(げんば)を調(しら)べるのにも、証明書(しょうめいしょ)を出(だ)すのにも、多(おお)くの時間(じかん)が必要(ひつよう)になります。
  • もらえる証明書(しょうめいしょ)の数(かず)は、1つの災害(さいがい)につき、1世帯(せたい)〈=1つの家庭(かてい)〉1枚(まい)が原則(げんそく)です。
    たくさん必要(ひつよう)なときは、自分(じぶん)でコピーして使(つか)ってください。
    なくしたときは、もう一度(いちど)申(もう)しこめば、再発(さいはっ)行(こう)〈=作(つく)り直(なお)すこと〉できます。
  • 「自己(じこ)判定(はんてい)方式(ほうしき)」で申(もう)し込(こ)むとき
    申(しん)請書(せいしょ)の「準半壊(じゅんはんかい)に至(いた)らない(一部(いちぶ)損壊(そんかい))という調査(ちょうさ)結果(けっか)に同意(どうい)します」のところに、レ点(れてん)(✓)を入(い)れてください。

 

申請(しんせい)様式(ようしき)等(とう)

罹災証明書等交付申請書(様式第1号)[PDF:207KB]

罹災証明書等交付申請書(様式第1号)[XLSX:17KB]

再調査申請書(様式第4号)[PDF:191KB]

再調査申請書(様式第4号)[XLSX:15.9KB]

委任状(様式第5号)[PDF:175KB]

委任状(様式第5号)[DOCX:14.1KB]

写真の撮り方[PDF:94KB]

 

災害(さいがい)弔慰(ちょうい)金(きん)・災害(さいがい)障害(しょうがい)見舞(みまい)金(きん)・災害(さいがい)援護(えんご)資金(しきん)〈=災害(さいがい)にあった時(とき)のお金(かね)のサポート(さぽーと)〉

台風(たいふう)や大雨(おおあめ)などの自然(しぜん)災害(さいがい)で被害(ひがい)を受(う)けた人(ひと)や家族(かぞく)に、お金(かね)の支援(しえん)があります。

 

【災害(さいがい)弔慰(ちょうい)金(きん)】

災害(さいがい)が起(お)きたことで亡(な)くなった人(ひと)の家族(かぞく)に、お金(かね)を渡(わた)します。

・亡(な)くなった人(ひと)が家族(かぞく)の生活(せいかつ)を主(おも)に支(ささ)えていた人(ひと):5,000,000円(えん)

・その他(た)の人(ひと):2,500,000円(えん)

 

【災害(さいがい)障害(しょうがい)見舞(みまい)金(きん)】

災害(さいがい)が起(お)きたことで、心(こころ)や体(からだ)に大(おお)きな障害(しょうがい)を受(う)けた人(ひと)に、お金(かね)を渡(わた)します。

・家族(かぞく)の生活(せいかつ)を主(おも)に支(ささ)えていた人(ひと):2,500,000円(えん)

・その他(た)の人(ひと):1,250,000円(えん)

 

【災害(さいがい)援護(えんご)資金(しきん)】

災害(さいがい)で大(おお)きなけがや被害(ひがい)を受(う)けた家(いえ)の人(ひと)は、生活(せいかつ)を元(もと)に戻(もど)すために、お金(かね)を借(か)りることができます。※ただし、借(か)りるためには所得(しょとく)の条件(じょうけん)があります。

災害援護資金借入申込書[PDF:18.7KB]

  世帯主(せたいぬし) (家族(かぞく)の 生活(せいかつ)に 必要(ひつよう)な お金(かね)を 用意(ようい)する 人(ひと))が
けがをしている 世帯(せたい)
(療養(りょうよう) 期間(きかん)が1か 月(げつ) 以上(いじょう)あった 世帯(せたい))
世帯主(せたいぬし) (家族(かぞく)の 生活(せいかつ)に 必要(ひつよう)な お金(かね)を 用意(ようい)する 人(ひと))が
けがをしていない 世帯(せたい)
家財(かざい)の 被害(ひがい) 金額(きんがく)がその 家財(かざい)の 価格(かかく)の3 分(ぶん)の1 以上(いじょう)で 住居(じゅうきょ)の 損害(そんがい)がないとき 1,500,000円(えん) -
家財(かざい)の 被害(ひがい)があり
住居(じゅうきょ)の 損害(そんがい)がないとき
2,500,000円(えん) 1,500,000円(えん)
住居(じゅうきょ)が 半壊(はんかい)したとき 2,700,000円(えん) 1,700,000円(えん)
住居(じゅうきょ)が 全壊(ぜんかい)したとき 3,500,000円(えん) 2,500,000円(えん)
住居(じゅうきょ)が 消滅(しょうめつ)または 流失(りゅうしつ)したとき、または 同等(どうとう)と 認(みと)められる 事情(じじょう)があったとき - 3,500,000円(えん)

 

災害(さいがい)見舞(みまい)金(きん)

自然(しぜん)災害(さいがい)で、次(つぎ)のような被害(ひがい)を受(う)けた人(ひと)に、お金(かね)を渡(わた)します。

※ただし、「災害(さいがい)弔慰(ちょうい)金(きん)」や「災害(さいがい)救助法(きゅうじょほう)」の対象(たいしょう)になった人(ひと)はもらえません。

 

1.死亡(しぼう)、行方(ゆくえ)不明(ふめい)1人(ひとり)につき 20,000円(えん)

2.住(す)んでいる家(いえ)が全部(ぜんぶ)壊(こわ)れた、住(す)んでいる家(いえ)が流失(りゅうしつ)した世帯(せたい)1世帯(せたい)につき 20,000円(えん)

3.住(す)んでいる家(いえ)が半壊(はんかい)した世帯(せたい) 1世帯(せたい)につき 10,000円(えん)

災害見舞金交付願[PDF:3.81KB]

 

お問(と)い合(あ)わせ
〈=何(なに)か知(し)りたいとき、何(なに)か聞(き)きたいことがあるとき、わからないことがあるとき〉

危機(きき)管理局(かんりきょく)
TEL:088-684-1711

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード