在留カードについて
在留カードは、日本に3か月以上住む外国人がもらうカードです。
外国人の身分証明書になります。
在留カードについての手続きは、出入国在留管理局でします。
詳しいことは、出入国在留管理庁のウェブサイトを見てください。
出入国在留管理庁ウェブサイト
在留カードをもらう
成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、新千歳空港、広島空港、福岡空港、神戸空港に着いた人は、空港で「在留カード」をもらいます。
ほかの空港や港に着いた人は、住む家が決まってから14日以内に、市役所に「転入届」を出します。そのあと、家に「在留カード」が郵便で届きます。
「転入届」は、ほかのところから引越してきたときに役所に出す書類です。
外国人在留総合インフォメーションセンター
電話 0570-013904
8時30分~17時15分(土・日曜日、休日は開いていません)
高松出入国在留管理局 徳島出張所
電話 088-655-0131
9時~12時、13時~16時(土・日曜日、休日は開いていません)
特別永住者証明書
在留資格〈=外国人が日本でできることや身分などをいくつかのグループにしたもの〉が「特別永住者」の人は、在留カードの代わりに「特別永住者証明書」をもらいます。
手続きは、市役所の市民課で行います。
特定在留カード(在留カードとマイナンバーカードがひとつになったカード)や特定特別永住者証明書(特別永住者証明書とマイナンバーカードがひとつになったカード)を作りたいとき
申し込みをすれば、在留カード(3か月より長く日本に住む外国人が入管からもらうカード)とマイナンバーカード(日本で便利に生活するために必要なカード)がひとつになった「特定在留カード」をもらうことができます。
また、特別永住者証明書を持っている人も、マイナンバーカードとひとつになった「特定特別永住者証明書」を作ることができます。
特定在留カード・特定特別永住者証明書の申し込みは、これらの手続と一緒にできます。
市役所でできる場合と近くの入管(地方入管)でできる場合で違います。
特定在留カードを作りたいとき
| 市役所でできるとき |
近くの入管(地方入管)でできるとき |
- 新しく日本に住み始めるときに、住む場所を市役所に届け出るとき
- 住んでいる場所を変えたときに、市役所に届け出るとき
- 在留資格を変えて日本に住むことになった人が、住む場所を市役所に届け出るとき
|
- 在留期間を長くしたいとき
- 在留資格を変えたいとき
- 永住の届け出をしたいとき
- 在留カードを使える期間を長くしたいとき
- 在留カードを汚したり、壊したりして、もう一度カードを作ってもらうとき
- 在留カードを交換したいとき
- 住んでいる場所以外の在留カードの内容を変えたいとき
|
特定特別永住者証明書を作りたいとき
| 市役所でできるとき |
近くの入管(地方入管)でできるとき |
- 住んでいる場所以外の書いている内容を変えたいとき
- 特定特別永住者証明書を使える期間を長くしたいとき
- 特定特別永住者証明書をなくしたり、汚したり、壊したりして、もう一度証明書を作ってもらうとき
- 住む場所を決めて届け出るとき
- 住んでいる場所を変えたときに届け出るとき
|
詳しいことは高松出入国在留管理局 徳島出張所に聞いてください。
電話 088-655-0131
9時~12時、13時~16時
(土・日曜日、休日は開いていません)
|
日本の国籍をとる
外国人が日本の国籍をとりたいときは、法務局に相談してください。
きくところ:徳島地方法務局 国籍課
電話:088-622-4171
(使えるのは日本語だけです。)
外国人の住民登録
日本に3か月以上住む外国人は、市役所で住民登録をしなければなりません。
住民登録をすると、市役所が住民票を作ります。
住民票は、あなたの名前や住所、生まれた日、在留資格などが書いてあります。
住民票は、あなたや家族が住んでいるところを証明するときなどに使います。
お問い合わせ
〈=何か知りたいとき、何か聞きたいことがあるとき、わからないことがあるとき〉
市民課
TEL:088-684-1135
E-Mail:simin@city.naruto.i-tokushima.jp