公開日 2026年02月15日
更新日 2026年03月04日
マイナンバーは、日本に住む人がもつ、12個の数字です。個人番号ともいいます。
日本に住民票のある外国人にもマイナンバーがあります。
マイナンバーカードは、あなたのマイナンバーが書いてあるカードです。あなたの顔の写真もついています。

マイナンバーカードでできること
①あなたの名前や住所などを証明することができます。
②住民票や印鑑登録証明書などの書類を、コンビニエンスストアでもらうことができます。
③市や町のいろいろな手続きがオンラインでできます。
④病院や薬局〈=薬を買うところ〉で「健康保険証」〈=日本の医療保険に入っていることを証明するカード〉として使うことができます。
マイナンバーカードをつくる
鳴門市役所の市民課で、マイナンバーカードをつくることができます。
必要な書類を書いたり、写真を撮ったりします。
市役所に行くことができない人は、市民課へ「カード交付申請書」を家に郵送してくれるように、電話で頼んでから、次の①か②か③の方法で、マイナンバーカードを申しこむことができます。
①スマートフォンで申しこむ
「通知カード」の下や「カード交付申請書」についている二次元コードからウェブサイトを開きます。スマートフォンなどで撮った顔の写真を送ります。
②パソコンで申しこむ
「マイナンバーカード総合サイト」のウェブサイトを開きます。スマートフォンなどで撮った顔の写真を送ります。
③郵便で申しこむ
「交付申請書」に、あなたの顔の写真をはります。あなたの名前や生まれた日などを書きます。「交付申請書」を封筒に入れて送ります。
くわしいことは、マイナンバーカードの総合サイトを見てください。
マイナンバーカードをもらう
市役所から、マイナンバーカードができたことを知らせる「交付通知書」(はがきの大きさです。)が家に届きます。
交付通知書と必要なものを市役所に持っていって、マイナンバーカードをもらってください。
市役所には、マイナンバーカードを申しこんだ人がきてください。
必要なもの
- 交付通知書
- 在留カード、特別永住者証明書、パスポートなど
- マイナンバーの通知カード *持っている人だけ
もらうところ
鳴門市役所1階 市民課
住所:鳴門市撫養町南浜字東浜170番地
電話:088-684-1092
気をつけること
- 名前や住所などが変わったときは、市役所でマイナンバーカードの手続きをしてください。
- マイナンバーカードを使うことができる期間は、在留期間と同じです。
- 在留期間〈=外国人が日本にいることができる期間〉を変えたときは、マイナンバーカードの手続きをしてください。
マイナンバー制度についてもっと知りたいとき
マイナンバー総合フリーダイヤル
【時間】
月曜日から金曜日の午前9時30分から午後8時まで
土曜日と日曜日と祝日は、午前9時30分から午後5時30分まで
【日本語】
電話:0120-95-0178
【英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語】
マイナンバー制度について 電話:0120-0178-26
通知カード、マイナンバーカードについて 電話:0120-0178-27
