公開日 2026年02月15日
更新日 2026年03月07日
戸籍は、子どもを生んだことや結婚したことなどを、市役所が記録して保管する制度です。
外国人に戸籍はありません。でも、日本で子どもが生まれたとき、結婚したとき、結婚をやめたとき、亡くなったときは、市役所へ知らせてください。
市役所へ持っていくものは、国籍によって違います。くわしいことは、市役所の市民課戸籍担当にきいてください。
子どもが生まれたとき
日本で子どもが生まれたら、市役所へ「出生届」を出してください。
【いつ】子どもが生まれてから14日以内
【必要なもの】
- 出生証明書 *病院でもらうことができます。
- 母子健康手帳〈=赤ちゃんやお母さんの健康について書く手帳〉 *持っている人だけ
*国民健康保険に入っている人は、「国民健康保険資格確認書」も持ってきてください。
市民課のあとに、保険課で手続きがあります。
子どもの在留資格を取る
子どもが生まれて60日より長く日本に住む場合は、子どもの在留資格を取ります。
子どもが生まれてから30日以内に、地方出入国在留管理局へ申しこんでください。
申しこまないと、「住民票」がなくなる場合があります。
結婚したとき
結婚する人の国籍によって、結婚に必要な手続きや書類が違います。
くわしいことは、市役所の市民課にきいてください。
結婚をやめるとき
結婚をやめることを「離婚」といいます。
離婚する人の国籍によって、離婚に必要な手続きや書類が違います。
くわしいことは、市役所の市民課にきいてください。
亡くなったとき
家族やいっしょに生活していた人が亡くなったときは、市役所へ「死亡届」を出してください。
【いつ】亡くなったことを知ってから7日以内
【必要なもの】
死亡診断書〈=医者が書く書類です。病院でもらうことができます。〉
*亡くなった人が国民健康保険や年金などに入っていた場合は、国民健康保険証または資格確認書、年金手帳なども持ってきてください。手続きが必要です。
お問い合わせ
〈=何か知りたいとき、何か聞きたいことがあるとき、わからないことがあるとき〉
市民課
TEL:088-684-1135
E-Mail:simin@city.naruto.i-tokushima.jp
