公開日 2026年02月15日
更新日 2026年03月04日
在留カードについて
在留カードは、日本に3か月以上住む外国人がもらうカードです。
外国人の身分証明書になります。
在留カードについての手続きは、出入国在留管理局でします。
詳しいことは、出入国在留管理庁のウェブサイトを見てください。
在留カードをもらう
成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、新千歳空港、広島空港、福岡空港、神戸空港に着いた人は、空港で「在留カード」をもらいます。
ほかの空港や港に着いた人は、住む家が決まってから14日以内に、市役所に「転入届」を出します。そのあと、家に「在留カード」が郵便で届きます。
「転入届」は、ほかのところから引越してきたときに役所に出す書類です。
外国人在留総合インフォメーションセンター
電話 0570-013904
8時30分~17時15分(土・日曜日、休日は開いていません)
高松出入国在留管理局 徳島出張所
電話 088-655-0131
9時~12時、13時~16時(土・日曜日、休日は開いていません)
特別永住者証明書
在留資格〈=外国人が日本でできることや身分などをいくつかのグループにしたもの〉が「特別永住者」の人は、在留カードの代わりに「特別永住者証明書」をもらいます。
手続きは、市役所の市民課で行います。
日本の国籍をとる
外国人が日本の国籍をとりたいときは、法務局に相談してください。
きくところ:徳島地方法務局 国籍課
電話:088-622-4171
(使えるのは日本語だけです。)
外国人の住民登録
日本に3か月以上住む外国人は、市役所で住民登録をしなければなりません。
住民登録をすると、市役所が住民票を作ります。
住民票は、あなたの名前や住所、生まれた日、在留資格などが書いてあります。
住民票は、あなたや家族が住んでいるところを証明するときなどに使います。
お問い合わせ
〈=何か知りたいとき、何か聞きたいことがあるとき、わからないことがあるとき〉
市民課
TEL:088-684-1135
E-Mail:simin@city.naruto.i-tokushima.jp
