公開日 2026年02月15日
更新日 2026年03月03日
罹災証明書と被災届出証明書について
鳴門市では、地震や風水害などの自然災害によって家屋等に被害があった場合、被災者生活再建支援制度を受ける際や保険金等の請求に必要となる「罹災証明書」及び「被災届出証明書」を交付します。
※火災の場合は、鳴門市消防本部に問い合わせください。
証明書の種類
【罹災証明書】
災害〈=地震や台風〉により被害を受けた 住家 〈=住んでいる 家〉について、 被害の 程度 〈=どのくらい壊れたか〉を 証明するものです。
原則は、 調査員が 実際の 場所に 行って 調べます。 「自己判定方式」であれば、 写真だけで 調べることができます。
◆罹災証明書の 対象 〈=罹災証明書を 出すことができる 家〉
住家 〈=災害が 起きた 時に、 実際に 住んでいた 建物〉とします。 お店や 空き家 〈=誰も 住んでいない 家〉は、 対象になりません。
しかしお店でも、 もし人が 住んでいるなら 「住家」としてあつかいます。 家が 自分のものでなくても、 借りている 人も、 大家さんも 申し込むことできます。
◆「自己判定方式」について
建物の 壊れた 部分が 建物 全体の10% 未満であり、 申請する人が 「準半壊に 至らない (一部損壊)」 という結果に 納得できるときは、 調査員が 実際の 場所で 調べることはせず、 写真でどのくらい 壊れているかを 決めます。
※準半壊に 至らない …建物の 壊れた 部分が 建物 全体の10% 未満であること
【災害に係る住家の被害認定基準】
https://www.bousai.go.jp/taisaku/unyou.html
【被災届出証明書】
住家 以外 〈=お店や 空き家 〈=誰も 住んでいない 家〉〉のものが 壊れたときに、 申請した 人からどのくらい 壊れたかの 届出があったことを 証明するものです。
罹災証明書とは 違って、 どのくらい壊れたかは 書きません。 調査員が 来て 調べることもありません。 そのためどのくらい壊れたかがわかる 写真が 必要です。
◆被災届出証明書の 対象 (被災届証明書が 出すことができる 家)
住家 以外の 建物( カーポートや 車庫、 倉庫、 塀、 フェンス、 看板、 ビニールハウスや 農業用 倉庫などの 農業 施設、 事務所、 お店など)や 工場の 機械や 車、 家財なども 対象とします。
なお、災害が 起きてから 時間がたつと、 どれくらいの被害があったかを 調べることも 難しくなります。 そのため、災害から 3ヶ月が 経ったときは、 住んでいる 家についても 基本的には 被災届出証明書を 出します。
申請方法〈=申請の仕方〉
【罹災証明書】
◆いつまでに申し込むか
基本的には、災害があった日から3ヶ月以内に申し込んでください。
※とても大きな災害など、特別な理由があるときは、市長が認めたら、締め切りが延びることがあります。
◆申請に必要なもの(申し込むときに持ってくるもの)
・罹災証明書等交付申請書(様式第1号)
・本人を確認できる書類のコピー(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
〇代理人が申請するとき:委任状(様式第5号)
〇すでに修理または解体したとき:どのくらい壊れていたかが確認できる写真、見積書や領収書のコピー
〇「自己判定方式」で申し込むとき:どのくらい壊れていたかが確認できる写真
【被災届出証明書】
◆いつまでに申し込むか
災害があった日から、いつでも申し込みができます。締め切りはありません。
◆申請に必要なもの〈=申し込むときに持ってくるもの〉
・罹災証明書等交付申請書(様式第1号)
・本人を確認できる書類のコピー(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
〇代理人が申請するとき:委任状(様式第5号)
どのくらい壊れているかがわかる写真(車の場合は、ナンバープレートが見えるように写真をとってください)
〇すでに修理や処分したとき:見積書や領収書のコピー
〇車が水につかったとき:写真のほかに、修理の見積書や領収書、修理証明書などのコピーも必要です
※申請する人が本人〈=災害にあった人〉か、同じ家に住んでいる人なら、下のURLから電子申請ができます。どうぞ使ってください
https://logoform.jp/form/ZpQE/299926
申請窓口〈=申し込みをするところ>
【危機管理局】
家や建物など、下に書いてある以外の被害は、「危機管理局」に申し込んでください。
【商工政策課】
お店や会社、事務所など、仕事で使っている建物の被害は、「商工政策課」に申し込んでください。
【農林水産課】
ビニールハウスなど、農業に使っている施設の被害は、「農林水産課」に申し込んでください。
注意すること
- 罹災証明書をもらうためには、職員が現場に行って調べることが必要です。
調べる前に修理などをしてしまうと、どのくらい壊れたかがわからなくなることがあります。そのために、修理をする前に建物などどのくらい壊れていたかがわかる写真を撮って、保管してください。 - その日のうちに証明書をもらうことはできません。
現場を調べたり、証明書をつくるため、時間が必要です。 - 大きな災害があったときは、申し込みする人が多くなり、窓口が混みます。
現場を調べるのにも、証明書を出すのにも、多くの時間が必要になります。 - もらえる証明書の数は、1つの災害につき、1世帯〈=1つの家庭〉1枚が原則です。
たくさん必要なときは、自分でコピーして使ってください。
なくしたときは、もう一度申しこめば、再発行〈=作り直すこと〉できます。 - 「自己判定方式」で申し込むとき
申請書の「準半壊に至らない(一部損壊)という調査結果に同意します」のところに、レ点(✓)を入れてください。
申請様式等
災害弔慰金・災害障害見舞金・災害援護資金〈=災害にあった時のお金のサポート〉
台風や大雨などの自然災害で被害を受けた人や家族に、お金の支援があります。
【災害弔慰金】
災害が起きたことで亡くなった人の家族に、お金を渡します。
・亡くなった人が家族の生活を主に支えていた人:5,000,000円
・その他の人:2,500,000円
【災害障害見舞金】
災害が起きたことで、心や体に大きな障害を受けた人に、お金を渡します。
・家族の生活を主に支えていた人:2,500,000円
・その他の人:1,250,000円
【災害援護資金】
災害で大きなけがや被害を受けた家の人は、生活を元に戻すために、お金を借りることができます。※ただし、借りるためには所得の条件があります。
| 世帯主 (家族の 生活に 必要な お金を 用意する 人)が けがをしている 世帯 (療養 期間が1か 月 以上あった 世帯) |
世帯主 (家族の 生活に 必要な お金を 用意する 人)が けがをしていない 世帯 |
|
|---|---|---|
| 家財の 被害 金額がその 家財の 価格の3 分の1 以上で 住居の 損害がないとき | 1,500,000円 | - |
| 家財の 被害があり 住居の 損害がないとき |
2,500,000円 | 1,500,000円 |
| 住居が 半壊したとき | 2,700,000円 | 1,700,000円 |
| 住居が 全壊したとき | 3,500,000円 | 2,500,000円 |
| 住居が 消滅または 流失したとき、または 同等と 認められる 事情があったとき | - | 3,500,000円 |
災害見舞金
自然災害で、次のような被害を受けた人に、お金を渡します。
※ただし、「災害弔慰金」や「災害救助法」の対象になった人はもらえません。
1.死亡、行方不明1人につき 20,000円
2.住んでいる家が全部壊れた、住んでいる家が流失した世帯1世帯につき 20,000円
3.住んでいる家が半壊した世帯 1世帯につき 10,000円
お問い合わせ
〈=何か知りたいとき、何か聞きたいことがあるとき、わからないことがあるとき〉
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