災害(さいがい)にあったときは

公開日 2026年02月15日

更新日 2026年03月03日

罹災(りさい)証明書(しょうめいしょ)被災(ひさい)届出(とどけで)証明書(しょうめいしょ)について

鳴門(なると)()では、地震(じしん)風水害(ふうすいがい)などの自然(しぜん)災害(さいがい)によって家屋(かおく)(とう)被害(ひがい)があった場合(ばあい)被災者(ひさいしゃ)生活(せいかつ)再建(さいけん)支援(しえん)制度(せいど)()ける(さい)保険(ほけん)(きん)(など)請求(せいきゅう)必要(ひつよう)となる「罹災(りさい)証明書(しょうめいしょ)(およ)び「被災(ひさい)届出(とどけで)証明書(しょうめいしょ)」を交付(こうふ)します。

火災(かさい)場合(ばあい)は、鳴門市(なるとし)消防(しょうぼう)本部(ほんぶ)()()わせください。

 

証明書(しょうめいしょ)種類(しゅるい)

罹災(りさい)証明書(しょうめいしょ)

災害(さいがい)〈=地震(じしん)台風(たいふう)〉により被害(ひがい)()けた 住家(じゅうか) 〈=()んでいる (いえ)〉について、 被害(ひがい)程度(ていど) 〈=どのくらい(こわ)れたか〉を 証明(しょうめい)するものです。

原則(げんそく)は、 調査員(ちょうさいん)実際(じっさい)場所(ばしょ)()って 調(しら)べます。 「自己(じこ)判定(はんてい)方式(ほうしき)」であれば、 写真(しゃしん)だけで 調(しら)べることができます。

 

罹災(りさい)証明書(しょうめいしょ)対象(たいしょう) 〈=罹災(りさい)証明書(しょうめいしょ)()すことができる (いえ)

住家(じゅうか) 〈=災害(さいがい)()きた (とき)に、 実際(じっさい)()んでいた 建物(たてもの)〉とします。 お(みせ)()() 〈=(だれ)()んでいない (いえ)〉は、 対象(たいしょう)になりません。

しかしお(みせ)でも、 もし(ひと)()んでいるなら 「住家(じゅうか)」としてあつかいます。 (いえ)自分(じぶん)のものでなくても、 ()りている (ひと)も、 大家(おおや)さんも (もう)()むことできます。

◆「自己(じこ)判定(はんてい)方式(ほうしき)」について

建物(たてもの)(こわ)れた 部分(ぶぶん)建物(たてもの) 全体(ぜんたい)の10% 未満(みまん)であり、 申請(しんせい)する人が 「準半壊(じゅんはんかい)(いた)らない (一部(いちぶ)損壊(そんかい))」 という結果(けっか)納得(なっとく)できるときは、 調査員(ちょうさいん)実際(じっさい)場所(ばしょ)調(しら)べることはせず、 写真(しゃしん)でどのくらい (こわ)れているかを ()めます。

準半壊(じゅんはんかい)(いた)らない …建物(たてもの)(こわ)れた 部分(ぶぶん)建物(たてもの) 全体(ぜんたい)の10% 未満(みまん)であること

災害(さいがい)(かかわ)住家(じゅうか)被害(ひがい)認定(にんてい)基準(きじゅん)
https://www.bousai.go.jp/taisaku/unyou.html

 

被災(ひさい)届出(とどけで)証明書(しょうめいしょ)

住家(じゅうか) 以外(いがい) 〈=お(みせ)()() 〈=(だれ)()んでいない (いえ)〉〉のものが (こわ)れたときに、 申請(しんせい)した (ひと)からどのくらい (こわ)れたかの 届出(とどけで)があったことを 証明(しょうめい)するものです。

罹災(りさい)証明書(しょうめいしょ)とは (ちが)って、 どのくらい(こわ)れたかは ()きません。 調査員(ちょうさいん)()調(しら)べることもありません。 そのためどのくらい(こわ)れたかがわかる 写真(しゃしん)必要(ひつよう)です。

 

被災(ひさい)届出(とどけで)証明書(しょうめいしょ)対象(たいしょう) (被災届(ひさいとどけ)証明書(しょうめいしょ)()すことができる (いえ))

住家(じゅうか) 以外(いがい)建物(たてもの)カーポート(かーぽーと)車庫(しゃこ)倉庫(そうこ)(へい)フェンス(ふぇんす)看板(かんばん)ビニールハウス(びにーるはうす)農業用(のうぎょうよう) 倉庫(そうこ)などの 農業(のうぎょう) 施設(しせつ)事務所(じむしょ)、 お(みせ)など)や 工場(こうじょう)機械(きかい)(くるま)家財(かざい)なども 対象(たいしょう)とします。

なお、(さい)(がい)()きてから 時間(じかん)がたつと、 どれくらいの被害(ひがい)があったかを 調(しら)べることも (むずか)しくなります。 そのため、災害(さいがい)から 3ヶ月(かげつ)()ったときは、 ()んでいる (いえ)についても 基本的(きほんてき)には 被災(ひさい)届出(とどけで)証明書(しょうめいしょ)()します。

 

申請(しんせい)方法(ほうほう)〈=申請(しんせい)仕方(しかた)

罹災(りさい)証明書(しょうめいしょ)

◆いつまでに(もう)()むか

基本的(きほんてき)には、災害(さいがい)があった()から3ヶ月(かげつ)以内(いない)(もう)()んでください。

※とても(おお)きな災害(さいがい)など、特別(とくべつ)理由(りゆう)があるときは、市長(しちょう)(みと)めたら、()()りが()びることがあります。

申請(しんせい)必要(ひつよう)なもの((もう)()むときに()ってくるもの)

罹災(りさい)証明書(しょうめいしょ)(とう)交付(こうふ)申請書(しんせいしょ)様式(ようしき)第1号(だい1ごう)

本人(ほんにん)確認(かくにん)できる書類(しょるい)コピー(こぴー)(運転(うんてん)免許証(めんきょしょう)マイナンバーカード(まいなんばーかーど)パスポート(ぱすぽーと)など)

代理人(だいりにん)申請(しんせい)するとき:委任状(いにんじょう)様式(ようしき)第5号(だい5ごう)

〇すでに修理(しゅうり)または解体(かいたい)したとき:どのくらい(こわ)れていたかが確認(かくにん)できる写真(しゃしん)見積書(みつもりしょ)領収書(りょうしゅうしょ)コピー(こぴー)

〇「自己(じこ)判定(はんてい)方式(ほうしき)」で(もう)()むとき:どのくらい(こわ)れていたかが確認(かくにん)できる写真(しゃしん)

 

被災(ひさい)届出(とどけで)証明書(しょうめいしょ)

◆いつまでに(もう)()むか

災害(さいがい)があった()から、いつでも(もう)()みができます。()()りはありません。

申請(しんせい)必要(ひつよう)なもの〈=(もう)()むときに()ってくるもの〉

罹災(りさい)証明書(しょうめいしょ)(とう)交付(こうふ)申請書(しんせいしょ)様式(ようしき)第1号(だい1ごう)

本人(ほんにん)確認(かくにん)できる書類(しょるい)コピー(こぴー)(運転(うんてん)免許証(めんきょしょう)マイナンバーカード(まいなんばーかーど)パスポート(ぱすぽーと)など)

代理人(だいりにん)申請(しんせい)するとき:委任状(いにんじょう)様式(ようしき)第5号(だい5ごう)

どのくらい(こわ)れているかがわかる写真(しゃしん)(くるま)場合(ばあい)は、ナンバープレート(なんばーぷれーと)()えるように写真(しゃしん)をとってください)

〇すでに修理(しゅうり)処分(しょぶん)したとき:見積書(みつもりしょ)領収書(りょうしゅうしょ)コピー(こぴー)

(くるま)(みず)につかったとき:写真(しゃしん)のほかに、修理(しゅうり)見積書(みつもりしょ)領収書(りょうしゅうしょ)修理(しゅうり)証明書(しょうめいしょ)などのコピー(こぴー)必要(ひつよう)です

申請(しんせい)する(ひと)本人(ほんにん)〈=災害(さいがい)にあった(ひと)〉か、(おな)(いえ)()んでいる(ひと)なら、(した)のURLから電子(でんし)申請(しんせい)ができます。どうぞ使(つか)ってください
https://logoform.jp/form/ZpQE/299926

 

申請(しんせい)窓口(まどぐち)〈=(もう)()みをするところ>

危機(きき)管理局(かんりきょく)

(いえ)建物(たてもの)など、(した)()いてある以外(いがい)被害(ひがい)は、「危機(きき)管理局(かんりきょく)」に(もう)()んでください。

 

商工(しょうこう)政策課(せいさくか)

(みせ)会社(かいしゃ)事務所(じむしょ)など、仕事(しごと)使(つか)っている建物(たてもの)被害(ひがい)は、「商工(しょうこう)政策課(せいさくか)」に(もう)()んでください。

 

農林(のうりん)水産課(すいさんか)

ビニールハウス(びにーるはうす)など、農業(のうぎょう)使(つか)っている施設(しせつ)被害(ひがい)は、「農林(のうりん)水産課(すいさんか)」に(もう)()んでください。

 

注意(ちゅうい)すること

  • 罹災(りさい)証明書(しょうめいしょ)をもらうためには、職員(しょくいん)現場(げんば)()って調(しら)べることが必要(ひつよう)です。
    調(しら)べる(まえ)修理(しゅうり)などをしてしまうと、どのくらい(こわ)れたかがわからなくなることがあります。そのために、修理(しゅうり)をする(まえ)建物(たてもの)などどのくらい(こわ)れていたかがわかる写真(しゃしん)()って、保管(ほかん)してください。
  • その()のうちに証明書(しょうめいしょ)をもらうことはできません。
    現場(げんば)調(しら)べたり、証明書(しょうめいしょ)をつくるため、時間(じかん)必要(ひつよう)です。
  • (おお)きな災害(さいがい)があったときは、(もう)()みする(ひと)(おお)くなり、窓口(まどぐち)()みます。
    現場(げんば)調(しら)べるのにも、証明書(しょうめいしょ)()すのにも、(おお)くの時間(じかん)必要(ひつよう)になります。
  • もらえる証明書(しょうめいしょ)(かず)は、1つの災害(さいがい)につき、1世帯(せたい)〈=1つの家庭(かてい)〉1(まい)原則(げんそく)です。
    たくさん必要(ひつよう)なときは、自分(じぶん)でコピーして使(つか)ってください。
    なくしたときは、もう一度(いちど)(もう)しこめば、再発(さいはっ)(こう)〈=(つく)(なお)すこと〉できます。
  • 自己(じこ)判定(はんてい)方式(ほうしき)」で(もう)()むとき
    (しん)請書(せいしょ)の「準半壊(じゅんはんかい)(いた)らない(一部(いちぶ)損壊(そんかい))という調査(ちょうさ)結果(けっか)同意(どうい)します」のところに、レ点(れてん)(✓)を()れてください。

 

申請(しんせい)様式(ようしき)(とう)

罹災証明書等交付申請書(様式第1号)[PDF:207KB]

罹災証明書等交付申請書(様式第1号)[XLSX:17KB]

再調査申請書(様式第4号)[PDF:191KB]

再調査申請書(様式第4号)[XLSX:15.9KB]

委任状(様式第5号)[PDF:175KB]

委任状(様式第5号)[DOCX:14.1KB]

写真の撮り方[PDF:94KB]

 

災害(さいがい)弔慰(ちょうい)(きん)災害(さいがい)障害(しょうがい)見舞(みまい)(きん)災害(さいがい)援護(えんご)資金(しきん)〈=災害(さいがい)にあった(とき)のお(かね)サポート(さぽーと)

台風(たいふう)大雨(おおあめ)などの自然(しぜん)災害(さいがい)被害(ひがい)()けた(ひと)家族(かぞく)に、お(かね)支援(しえん)があります。

 

災害(さいがい)弔慰(ちょうい)(きん)

災害(さいがい)()きたことで()くなった(ひと)家族(かぞく)に、お(かね)(わた)します。

()くなった(ひと)家族(かぞく)生活(せいかつ)(おも)(ささ)えていた(ひと):5,000,000(えん)

・その()(ひと):2,500,000(えん)

 

災害(さいがい)障害(しょうがい)見舞(みまい)(きん)

災害(さいがい)()きたことで、(こころ)(からだ)(おお)きな障害(しょうがい)()けた(ひと)に、お(かね)(わた)します。

家族(かぞく)生活(せいかつ)(おも)(ささ)えていた(ひと):2,500,000(えん)

・その()(ひと):1,250,000(えん)

 

災害(さいがい)援護(えんご)資金(しきん)

災害(さいがい)(おお)きなけがや被害(ひがい)()けた(いえ)(ひと)は、生活(せいかつ)(もと)(もど)すために、お(かね)()りることができます。※ただし、()りるためには所得(しょとく)条件(じょうけん)があります。

災害援護資金借入申込書[PDF:18.7KB]

  世帯主(せたいぬし)家族(かぞく)生活(せいかつ)必要(ひつよう)な お(かね)用意(ようい)する (ひと))が
けがをしている 世帯(せたい)
療養(りょうよう) 期間(きかん)が1か (げつ) 以上(いじょう)あった 世帯(せたい)
世帯主(せたいぬし)家族(かぞく)生活(せいかつ)必要(ひつよう)な お(かね)用意(ようい)する (ひと))が
けがをしていない 世帯(せたい)
家財(かざい)被害(ひがい) 金額(きんがく)がその 家財(かざい)価格(かかく)の3 (ぶん)の1 以上(いじょう)住居(じゅうきょ)損害(そんがい)がないとき 1,500,000(えん)
家財(かざい)被害(ひがい)があり
住居(じゅうきょ)損害(そんがい)がないとき
2,500,000(えん) 1,500,000(えん)
住居(じゅうきょ)半壊(はんかい)したとき 2,700,000(えん) 1,700,000(えん)
住居(じゅうきょ)全壊(ぜんかい)したとき 3,500,000(えん) 2,500,000(えん)
住居(じゅうきょ)消滅(しょうめつ)または 流失(りゅうしつ)したとき、または 同等(どうとう)(みと)められる 事情(じじょう)があったとき 3,500,000(えん)

 

災害(さいがい)見舞(みまい)(きん)

自然(しぜん)災害(さいがい)で、(つぎ)のような被害(ひがい)()けた(ひと)に、お(かね)(わた)します。

※ただし、「災害(さいがい)弔慰(ちょうい)(きん)」や「災害(さいがい)救助法(きゅうじょほう)」の対象(たいしょう)になった(ひと)はもらえません。

 

1.死亡(しぼう)行方(ゆくえ)不明(ふめい)1(ひとり)につき 20,000(えん)

2.()んでいる(いえ)全部(ぜんぶ)(こわ)れた、()んでいる(いえ)流失(りゅうしつ)した世帯(せたい)1世帯(せたい)につき 20,000(えん)

3.()んでいる(いえ)半壊(はんかい)した世帯(せたい) 1世帯(せたい)につき 10,000(えん)

災害見舞金交付願[PDF:3.81KB]

 

()()わせ
〈=(なに)()りたいとき、(なに)()きたいことがあるとき、わからないことがあるとき〉

危機(きき)管理局(かんりきょく)
TEL:088-684-1711

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