令和8年度 鳴門海峡の渦潮世界遺産登録に向けた 「普及啓発活動支援事業」の募集について

公開日 2026年04月21日

 兵庫・徳島「鳴門の渦潮」世界遺産登録推進協議会では、淡路島内及び鳴門市内に活動拠点を有する個人・団体が、淡路島内及び鳴門市内において鳴門海峡の渦潮の世界遺産登録に向けた普及啓発活動を行う際、必要な経費の一部を補助します。
 本補助金の活用を希望される方は、下記の事項を参考のうえ申請いただけますようお願いいたします。

1.事業の概要

(補助対象となる事業実施期間)
申請受付期間 : 令和8年4月1日(水)~令和9年2月26日(金)(消印有効)
※先着順

(補助対象者)
下記の要件をすべて満たす個人・団体
※1対象者につき1年度1事業を限度とし、同一年度内で複数の申請はできません。
○淡路島内又は鳴門市内に普及啓発活動の拠点を有していること
 ・年度当初から事業終了までの間、代表者又は団体事務局の住所が淡路島内(洲本市・南あわじ市・淡路市)又は
  鳴門市内であること。
○個人の場合は、過去1年以上申請事業と同様の事業実績を有すること
○団体の場合は、会則及び名簿を有すること
 ・団体の意志を決定し、執行する組織であること
 ・自ら経理し、監査する等の会計組織を有すること

■対象とならない者(構成員の半数以上が該当する場合も含む)
1) 行政機関(国、県、市町)
2) 民法第33条に該当する法人等のうち、国、県、市町からの50%以上の出捐により設立された団体
3) 反社会的活動を行う個人・団体又は、その構成員が事業に関わる団体
4) 営利活動や政治・宗教活動を目的とする個人・団体

(補助対象となる事業)
下記の要件をすべて満たす事業
○ 補助対象者が主催する「鳴門海峡の渦潮」の世界遺産登録に向けた普及啓発事業
○ 一般県民・市民を対象とした事業

(補助金の額)

補助対象経費の総額  補助金額(定額)
5万円以上 10万円未満  5万円
10万円以上  10万円

2.交付申請について

(受付期間)
令和8年4月1日(水)~令和9年2月26日(金)消印有効
※先着順
※事業実施前に申請してください。
※申請多数の場合は、予算の範囲内で交付することとし、受付期間終了前に締め切ることがありますのでご了承ください。

(提出先・方法)
個人・団体の所在地市役所へ郵送にて提出
※内容の不備、提出書類の不足、記載不備などの場合は、審査順が後になります。また、申請内容について別途調査させていただく場合があります。

○洲本市役所産業振興部商工観光課
〒656-8686 洲本市本町3-4-10  電話:0799-24-7613

○南あわじ市役所企画部うずしお世界遺産推進課
〒656-0492 南あわじ市市善光寺22番地1  電話:0799-43-5207

○淡路市役所企画情報部まちづくり政策課
〒656-2292 淡路市生穂新島8番地  電話:0799-64-2506

○鳴門市役所産業振興部観光振興課
〒772-8501 鳴門市撫養町南浜字東浜170  電話:088-684-1157

(問い合わせ先)
兵庫・徳島「鳴門の渦潮」世界遺産登録推進協議会事務局
(兵庫県淡路県民局県民躍動室交流渦潮課内)
〒656-0021 兵庫県洲本市塩屋2-4-5  電話:0799-26-2085(直通)

【鳴門市内の個人・団体の方】
兵庫・徳島「鳴門の渦潮」世界遺産登録推進協議会事務局
(徳島県観光スポーツ文化部文化振興課内)
〒770-8570 徳島県徳島市万代町1-1  電話:088-621-3267(直通)

※事業の詳細については下記の手引き・要綱等をご参考ください

R8補助金交付要綱(普及啓発活動支援事業)[DOCX:30.7KB]

R8利用の手引き(普及啓発活動支援事業)[DOCX:71.1KB]

R8申請様式(普及啓発活動支援事業)[DOCX:45.1KB]

R8申請様式記入例(普及啓発活動支援事業)[DOCX:125KB]

お問い合わせ

産業振興部 観光振興課
TEL:088-684-1157