鳴門市空き家等活用まちづくり支援事業

公開日 2026年06月12日

目的

重点まちづくり区域内に存在する空き家等を地域資源として有効活用し、地域住民、事業者、学生その他多様な主体が交流し、活動し、又は滞在することができる拠点の形成を支援することにより、地域コミュニティの活性化、地域課題の解決、地域内外の交流促進及びまちなかのにぎわい創出を図り、持続可能なまちづくりを推進することを目的とします。

制度概要

重点まちづくり区域内に存する空き家等を利活用し、地域コミュニティの形成、地域交流の促進又は地域課題の解決と併せて、にぎわい創出に資する拠点づくりに係る経費の一部を補助します。

  1. 受付期間:令和8年6月12日(金)~7月10日(金)
  2. 募集戸数:1
  3. 補助金額
    • 事業を10年以上継続する場合:補助額500万円(補助率 4/5)
    • 事業を5年以上継続する場合:補助額250万円(補助率 2/3)
    • 徳島県空き家5(ファイブ)に採用されている場合:自己負担額に対し補助額250万円(補助率 2/3)

対象事業

  1. 重点まちづくり区域内の空き家等を利活用し、にぎわい創出拠点として整備又は運営する事業であること。
  2. 次のいずれかに該当する取組を行うこと。
    • 地域住民又は来訪者が利用可能な交流又は活動の場を提供する取組
    • 講座、ワークショップ、イベントその他の地域参加型事業を定期的に実施する取組
    • 周辺施設、商店街等と連携し、回遊性又は滞在性の向上を図る取組
    • 地域課題の解決を目的とし、外部からの参加を促す取組
    • その他地域コミュニティの形成、地域交流の促進又は地域課題の解決に資する取組
  3. にぎわい創出に関する取組を継続的に実施する計画を有すること。

※以下に該当するものは対象外となります。

  • 専ら居住を目的とするもの
  • 専ら特定の者の事業所、倉庫その他これらに類する利用を目的とするもの
  • 法令又は公序良俗に反するもの
  • その他市長が本事業の目的に照らし適当でないと認めるもの

応募資格

応募者(複数法人等による連合体(以下「コンソーシアム」という。)を含む。)は、次に掲げる全ての要件を満たす者(コンソーシアムの場合は全ての構成員)とする。

  1. 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。
  2. 特定の政治活動又は宗教活動等を主たる目的とする団体、公序良俗に反するなど適当でないと認められる者でないこと。
  3. 市税の滞納がないこと。
  4. 徳島県内に本社又は事業所を有するなど、緊急時の対応が可能な体制を取ることができる者であること。
     

参加申込

  1. 提出書類
    参加希望者は、鳴門市空き家等活用まちづくり支援事業参加申込書(様式第1号)を必要資料とともに、鳴門市役所まちづくり課まで提出してください。
  2. 提出期限
    令和8年7月10日(金)午後5時必着
  3. 提出方法
    持参又は特定記録郵便(ファクシミリ及び電子メールによる提出は不可とする。)

質問受付

  1. 質問書の提出
    当該募集に係る質問は別紙質問書により、電子メールにて提出してください。
    なお、提出後は必ず電話にてメール着信の確認を行ってください。
  2. 質問の受付期間
    令和8年6月12日(金)から令和8年6月26日(金)まで
    午前8時30分から午後5時まで(ただし、土・日・祝日を除く。)
  3. 質問に対する回答
    令和8年7月3日(金)に鳴門市公式ウェブサイトに掲載します。

審査書類の提出

  1. 提出書類
    参加希望者は、鳴門市空き家等活用まちづくり支援事業企画提案書(様式第2号)必要資料とともに、鳴門市役所まちづくり課まで提出してください。
  2. 提出期限
    令和8年7月17日(金)午後5時必着
  3. 提出方法
    持参又は特定記録郵便(ファクシミリ及び電子メールによる提出は不可とする。)

審査の方法等

  1. 鳴門市空き家等活用まちづくり支援事業企画審査会(以下「審査会」という。)による審査を行います。 なお、審査会は非公開とします。
  2. 審査方法は、書面審査を基本とします。
  3. 本事業の目的を適切に把握し、目的を達成するための企画力、実現可能性等を主に採点し、最優秀提案者を選定します。
  4. 審査結果は、審査書類を提出した全ての者に書面で通知します。

参考資料

お問い合わせ

まちづくり課
都市計画担当 (本庁舎2階)
TEL:088-684-1289・1171

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